事務所概要

事務所名松橋税理士事務所
所長名
松橋 俊幸
所在地
〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-14-11
越谷ビル2F
電話番号048-767-6264
携帯番号090-9312-9290
FAX番号048-767-6260
業務内容・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等

松橋税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 関東信越税理士会 

お問合せはこちら

所長のひとこと

 2024年4月号

 今日で、開業して4 年経過し、5年目となります。 左の写真は、近所の中学校の校庭の早咲きの桜を撮影したものです。

 先日までは、寒いと感じていたのに、3月末の土日は暑いぐらいで、3月の過去最高気温を3度も上回った観測史上最高気温だったようです。 円安や物価高の影響や政府のエネルギー関係の補助金も無くなれば、今後も電気やガス、ガソリン等も値上がりが予想されます。SNSやテレビなどでも節約術が盛んに紹介されているようです。 しかし、事業を営む側としては、前年と同じかそれ以下の売上では、この値上げの流れを乗り切ることは難しいでしょう。何とか顧客満足を確保しつつ売り上げを増加させて、賃金を上げ、消費を減らさない事で社会貢献していく必要があります。 では、どうやってそれを実現すればよいのでしょうか? 答えは一つではありません。各人が各人なりの方法や考え方で、その方法を見出していき、それが成功した企業が生き残っていき、いい会社になっていくのではないでしょうか。 先日読んだ新聞記事に、アベノミクスの副作用として、超低金利を長期間続けたことで、低い利益率や、成長しない事業を存続させてゾンビ企業を産み出したと書いてありました。成長しない事業は清算し、成長する事業を成長させることで経済も成長するのだとしたら、儲からない事業にしがみつくことを辞めて、新たな道を探すべきかもしれません。

 

 2024年3月号

  3月は、まだ確定申告の完了していない件数が残っているため、所長のひとことのページも更新が遅れてしまいました。反省します。

 季節も春が近いとは言え、寒い日と温かすぎる日が交互に来ている感じで、ちょっと体に疲れが残っている感じです。 先月参加したマラソン大会は、雪が降る中、雪と汗でびっしょりになってハーフマラソンを完走しましたが、先週末は、風が強く冷たい風だったので、防寒対策をして走っていたら日差しが強くて、次第に汗だくになりました。 地球温暖化の影響なので、今後ますますこの傾向が強くなると考えないといけないと思います。

 さて、ちまたで話題となりつつあるのが、定額減税だと思います。

個人事業主は、予定納税や確定申告で引かれるし、住民税も普通徴収なので、難しい手続きは不要なのですが、給与所得者の場合は、給与支払者(雇用主)が、令和6年6月分以降の給与・賞与の源泉徴収所得税額から順次控除していかなければなりません。しかも、扶養がいない人は1人分(所得税減のため控除を受けられない方は除きます)扶養親族がいる場合は扶養親族分の減税額が控除し終わるまで続きます。しかも、これは令和6年だけの事なので、給与計算事務が大変になります。ご注意ください。

 2024年2月号

 先日、熊本城を見学してきました。東京ドーム21個分の敷地面積に立つ壮大な城で、熊本地震の際に損傷した天守閣などは復興していましたが、石垣の一部がまだ完全にはふっこうしていませんでした。

熊本市を一望できる高台に建ち、川を天然のお堀として利用し、随所に城攻めを困難にさせる仕組みが見学できました。これだけの建築物を建設し、現在まで維持し、今後も修繕していくには、莫大な資金が必要だと思いますが、熊本城を見学すれば、そこまでしても後世に残していくべき価値があると心底思います。 また、これだけのものを後世に残していこうとする熊本県民の心意気が素晴らしいと思います。

 ところで、三方良しの近江商人の話がありますが、近江商人も売り手良し・買い手良し・世間良しの精神も、後世に残していくべき日本の遺産だと思います。売り手の都合だけではなく、買い手の都合を第一に考え、商売と商いを通じた地域社会への貢献を意味し、近江商人が、この考え方を通じて、商いのネットワークを拡大し、街や街道、港や宿場町を発展させ、地域社会を豊かにしていった歴史があるそうです。今でいうSDG'sの考え方です。

 2024年1月号

 新年あけましておめでとうございます。今年は辰年なので、龍のように雲をつかんで天に昇るような活躍をしたいです。 とは言っても、何の準備もなく急に大成功できるほど世の中は甘くないので、結局は地道にコツコツと努力を積み重ねて、気が付いたら成長していたというのが一番いいのかもしれません。 開業して3年9ヶ月経ちますが、経営者としては未熟さを日々痛感しています。 今年は、関与先を増やして、事務所を発展させるとともに、良い人材を採用して巡回監査担当者を育成していくことや、従業員の管理等にも気を配っていきたいです。

 2023年12月号

 早いもので、今年もあと1か月を切りました。

振り返れば、WBCで日本が優勝したことから始まり、東京マラソンもコロナ後の通常開催に戻り、バスケのワールドカップやラグビーワールドカップ、女子サッカーのワールドカップもありました。 10月には消費税のインボイス制度が始まりました。これから、年末調整や確定申告と繁忙期に入りますが、令和6年以降は、生前贈与した贈与財産が、相続財産に加算される期間が3年から7年に改正されます。また、改正電子帳簿保存法の1月からの適用です。令和6年の税制改正大綱もこれから出てくると思います。今朝の新聞によると、子育て支援として高校生の児童手当の支給を所得制限なしで支給する反面、高校生の扶養控除を削減する方向性らしいです。新聞によると、所得の多い人も少ない人も、負担が増えないような配慮がされているとのことですが、財源が無くなってくると、将来的には高所得者の負担は増やされるかもしれません。

 2023年11月号

11月になり、秋らしくなってきました。 今年の7月から仕事の都合でゴルフを始めるようになったのですが、夏場はゴルフ場の日差しが強く、歩いたりスイングしたりするので汗だくでした。まして、初心者は、他の人より多くスイングし、右に左に手前に奥にとグリーンを行ったり来たり歩き回らなければなりませんでした。それでも、運動してお風呂に入ってストレス解消にはいいスポーツだと思います。

さて、コロナ禍が明けて経済が活発になってきたところで、ウーバーイーツやネット通販など生活様式の変更から発展した事業も軌道に乗って続いている事業も多いと思います。逆に、コロナ融資の返済が厳しく誰かに相談したい人も出てきているのではないでしょうか?

商売は信用が第一で、借りたお金は必ず返さ根ければなりませんし、借りる際には返す計画を立てて借りるべきです。日々、会計帳簿を付けて状況を分析し、税理士等の専門家と相談すれば何かしらの気づきが生まれ問題解決につながり、仕事が上向いてくると思います。悩んでいる人や迷っている人は、ぜひ、好い税理士にご相談ください。

 2023年10月号

10月1日からインボイス制度が開始されました。

9月に適格請求書等発行事業者の登録申請書を提出してもまだ番号の通知は届かないようです。(期限前に慌てて提出した人が多くて事務が混雑している?) ただし、届出を9月中に出せば、10月からインボイスの発行事業者になるので、後日番号通知が届いたら、その番号を記載した(記載要件を満たした)適格請求書等(インボイス)を発行してあげる等の措置をとってください。

消費税の免税事業者の人が適格請求書等発行事業者の届出を出して消費税の納税義務者になった場合には、当初の3年間だけ預かった消費税額の20%を納付税額の上限とする特例措置もあるので、該当者は確定申告の際に消費税の申告書の計算の仕方に注意してください。

インボイス制度で不利益を被るのは、消費税を払ったのにインボイス(適格請求書等)がもらえない消費税の課税事業者です。領収書や請求書を発行する側が、発行時に要件(9月号参照)を満たした請求書や領収書を発行してあげられるようにすることが顧客満足につながるでしょう。

 2023年9月号

来月からいよいよインボイスがスタートします。消費税の計算方法で簡易課税制度の適用がある方は別として、本則課税で計算する場合、インボイス(適格請求書等)がないと免税事業者からの課税仕入れとなり、控除すべき仕入税額が80%になってしまいます。

ここで言うインボイスとは、①適格請求書等発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は1請求書当たり1回) ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(⑥のみ簡易インボイスでは省略可) の6つの要件が記載されている領収書や請求書の事をいいます。 この要件は、インボイスの発行事業者が満たさなければならず、日付や金額、適用(取引内容)、消費税率や消費税額が空欄のものを受け取った側が書き足してもインボイスではありません。 そのため領収書や請求書の発行は、要件を満たしたソフトを利用し、手書きの領収書・請求書を発行したり受取る場合は、上記の6つの要件を満たしているかその場でチェックし、正しく記載してもらう様に指導しなければなりません。 実際に巡回監査をしていると、未だに要件を満たさない領収書等がたくさん見られます。 

 2023年8月号

 暑い日が続いていますが、今年は、各地で人が集まる花火大会が開催されています。私も昨日の大宮公園の花火大会を見てきました。 大宮公園周辺は、芝川が流れていて、緑地もあるので、日が沈めば多少涼しく感じるのですが、それでも暑く感じました。 国連の事務総長が地球沸騰化時代といったように、今後は毎年猛暑日の記録や最高気温が更新されて、10年後には健康な人以外は、昼間に出歩けないようになっているかもしれないと考えさせられました。

 また、暑さと雨が降らない事とがかさなったためか、大宮第三公園の池の水が干上がりかけていました。

 個人レベルでできることはあまり思いつきませんが、ゴミを減らすためのペーパーレスへの取り組みや、省エネ・エコ製品の利用、節電への協力等のできることをやっていこうと思いました。

 2023年7月号

  先月、トヨタ博物館(愛知県)に行ってきました。写真右がトヨタスポーツ800(ヨタ8)で左がトヨタ2000GTです。一時代前のスポーツカーですが、流線形の車体が美しかったです。そこで聞いたのが、芸能人のKさんが2000GTを保有していたのですが、維持するのが困難なので、トヨタ博物館に寄贈されたそうです。これだけの車を廃車にするのは惜しいという気持ちの表れだと思います。

 こういう後世に語り継がれる仕事ができた人はうらやましいと思いました。 ここまでスケールは大きくなくても、身近な人たちに、あの人はいつもこういう仕事をしていて非常に助かったと言ってもらえる仕事を心掛けたいです。

 2023年6月号

 令和5年10月からインボイスが始まります。何となくわかっているが、実際はよくわかっていない方もまだ多いのではないでしょうか?

インボイス制度の開始により、消費税の課税事業者の方々は、消費税の計算方法が変更されます。原則(本則課税の場合)として消費税の納付額は、課税売上で預かった消費税等の金額から、課税仕入れで支払った消費税等を控除(仕入税額控除)することで算定しますが、インボイス(適格請求書等)がないと仕入税額控除が全額受けられなくなります。租税特別措置法により、インボイスが無くても3年ごとに控除できる割合が8割・5割と続きますが、この間にインボイスを発行できる事業者と発行しない事業者の選別が進み、各位事業者の収益にも影響が出ることでしょう。 消費税の計算方法も簡易課税を選択していなければ、非常に苦労することでしょう。 また、令和6年1月からは、改正電子帳簿保存法の適用も開始されるため、取引規模の大きな会社はデジタル証憑(領収書・請求書等)の保存方法にも苦労されると思います。

 このような制度に対応した会計システムを導入し、税理士に毎月適切なアドバイスを貰える当事務所のサービスをご利用いただければ、今後も安心して成長発展を続けられます。 顧問料や決算料は、必要最低限で見積もっているので、リーズナブルな価格でサービスを受けられるので、ぜひ当事務所に御相談ください。

 2023年5月号

ゴールデンウィークも終わり、新型コロナウイルスも2類から5類

に移行して基本的には、感染対策は各自の判断に任されるようになりました。行動制限がなくなったことで、飲食業や旅行関係、イベント関係など人手が戻り、海外からのインバウンド需要も期待されています。 そんな中で、日本の製品やサービス、食事など非常に割安に感じている外国人が多いようです。 このようなご時世だからこそ、より付加価値の高い商品やサービスをより高く買ってくれる人に向けSNS等で発信し、海外に輸出するなり、海外進出するなりして国内の賃金や請負代金を増加させて日本の産業を活性化させるチャンスかもしれません。 中小零細企業といえども、国内だけでなく海外にも目を向けて、より多くの売上や利益を確保できるように新規分野や新規事業を「事業再構築補助金」や企業提携、M&Aなども視野に入れた経営が

求められる時代がきているかもしれません。

バックナンバー