事務所名 | 松橋税理士事務所 |
---|---|
所長名 | 松橋 俊幸 |
所在地 | 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-14-11 越谷ビル2F |
電話番号 | 048-767-6264 |
携帯番号 | 090-9312-9290 |
FAX番号 | 048-767-6260 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
関東信越税理士会
振り返れば、WBCで日本が優勝したことから始まり、東京マラソンもコロナ後の通常開催に戻り、バスケのワールドカップやラグビーワールドカップ、女子サッカーのワールドカップもありました。 10月には消費税のインボイス制度が始まりました。これから、年末調整や確定申告と繁忙期に入りますが、令和6年以降は、生前贈与した贈与財産が、相続財産に加算される期間が3年から7年に改正されます。また、改正電子帳簿保存法の1月からの適用です。令和6年の税制改正大綱もこれから出てくると思います。今朝の新聞によると、子育て支援として高校生の児童手当の支給を所得制限なしで支給する反面、高校生の扶養控除を削減する方向性らしいです。新聞によると、所得の多い人も少ない人も、負担が増えないような配慮がされているとのことですが、財源が無くなってくると、将来的には高所得者の負担は増やされるかもしれません。
11月になり、秋らしくなってきました。 今年の7月から仕事の都合でゴルフを始めるようになったのですが、夏場はゴルフ場の日差しが強く、歩いたりスイングしたりするので汗だくでした。まして、初心者は、他の人より多くスイングし、右に左に手前に奥にとグリーンを行ったり来たり歩き回らなければなりませんでした。それでも、運動してお風呂に入ってストレス解消にはいいスポーツだと思います。
さて、コロナ禍が明けて経済が活発になってきたところで、ウーバーイーツやネット通販など生活様式の変更から発展した事業も軌道に乗って続いている事業も多いと思います。逆に、コロナ融資の返済が厳しく誰かに相談したい人も出てきているのではないでしょうか?
商売は信用が第一で、借りたお金は必ず返さ根ければなりませんし、借りる際には返す計画を立てて借りるべきです。日々、会計帳簿を付けて状況を分析し、税理士等の専門家と相談すれば何かしらの気づきが生まれ問題解決につながり、仕事が上向いてくると思います。悩んでいる人や迷っている人は、ぜひ、好い税理士にご相談ください。
10月1日からインボイス制度が開始されました。
9月に適格請求書等発行事業者の登録申請書を提出してもまだ番号の通知は届かないようです。(期限前に慌てて提出した人が多くて事務が混雑している?) ただし、届出を9月中に出せば、10月からインボイスの発行事業者になるので、後日番号通知が届いたら、その番号を記載した(記載要件を満たした)適格請求書等(インボイス)を発行してあげる等の措置をとってください。
消費税の免税事業者の人が適格請求書等発行事業者の届出を出して消費税の納税義務者になった場合には、当初の3年間だけ預かった消費税額の20%を納付税額の上限とする特例措置もあるので、該当者は確定申告の際に消費税の申告書の計算の仕方に注意してください。
インボイス制度で不利益を被るのは、消費税を払ったのにインボイス(適格請求書等)がもらえない消費税の課税事業者です。領収書や請求書を発行する側が、発行時に要件(9月号参照)を満たした請求書や領収書を発行してあげられるようにすることが顧客満足につながるでしょう。
来月からいよいよインボイスがスタートします。消費税の計算方法で簡易課税制度の適用がある方は別として、本則課税で計算する場合、インボイス(適格請求書等)がないと免税事業者からの課税仕入れとなり、控除すべき仕入税額が80%になってしまいます。
ここで言うインボイスとは、①適格請求書等発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は1請求書当たり1回) ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(⑥のみ簡易インボイスでは省略可) の6つの要件が記載されている領収書や請求書の事をいいます。 この要件は、インボイスの発行事業者が満たさなければならず、日付や金額、適用(取引内容)、消費税率や消費税額が空欄のものを受け取った側が書き足してもインボイスではありません。 そのため領収書や請求書の発行は、要件を満たしたソフトを利用し、手書きの領収書・請求書を発行したり受取る場合は、上記の6つの要件を満たしているかその場でチェックし、正しく記載してもらう様に指導しなければなりません。 実際に巡回監査をしていると、未だに要件を満たさない領収書等がたくさん見られます。
暑い日が続いていますが、今年は、各地で人が集まる花火大会が開催されています。私も昨日の大宮公園の花火大会を見てきました。 大宮公園周辺は、芝川が流れていて、緑地もあるので、日が沈めば多少涼しく感じるのですが、それでも暑く感じました。 国連の事務総長が地球沸騰化時代といったように、今後は毎年猛暑日の記録や最高気温が更新されて、10年後には健康な人以外は、昼間に出歩けないようになっているかもしれないと考えさせられました。
また、暑さと雨が降らない事とがかさなったためか、大宮第三公園の池の水が干上がりかけていました。
個人レベルでできることはあまり思いつきませんが、ゴミを減らすためのペーパーレスへの取り組みや、省エネ・エコ製品の利用、節電への協力等のできることをやっていこうと思いました。
先月、トヨタ博物館(愛知県)に行ってきました。写真右がトヨタスポーツ800(ヨタ8)で左がトヨタ2000GTです。一時代前のスポーツカーですが、流線形の車体が美しかったです。そこで聞いたのが、芸能人のKさんが2000GTを保有していたのですが、維持するのが困難なので、トヨタ博物館に寄贈されたそうです。これだけの車を廃車にするのは惜しいという気持ちの表れだと思います。
こういう後世に語り継がれる仕事ができた人はうらやましいと思いました。 ここまでスケールは大きくなくても、身近な人たちに、あの人はいつもこういう仕事をしていて非常に助かったと言ってもらえる仕事を心掛けたいです。
令和5年10月からインボイスが始まります。何となくわかっているが、実際はよくわかっていない方もまだ多いのではないでしょうか?
インボイス制度の開始により、消費税の課税事業者の方々は、消費税の計算方法が変更されます。原則(本則課税の場合)として消費税の納付額は、課税売上で預かった消費税等の金額から、課税仕入れで支払った消費税等を控除(仕入税額控除)することで算定しますが、インボイス(適格請求書等)がないと仕入税額控除が全額受けられなくなります。租税特別措置法により、インボイスが無くても3年ごとに控除できる割合が8割・5割と続きますが、この間にインボイスを発行できる事業者と発行しない事業者の選別が進み、各位事業者の収益にも影響が出ることでしょう。 消費税の計算方法も簡易課税を選択していなければ、非常に苦労することでしょう。 また、令和6年1月からは、改正電子帳簿保存法の適用も開始されるため、取引規模の大きな会社はデジタル証憑(領収書・請求書等)の保存方法にも苦労されると思います。
このような制度に対応した会計システムを導入し、税理士に毎月適切なアドバイスを貰える当事務所のサービスをご利用いただければ、今後も安心して成長発展を続けられます。 顧問料や決算料は、必要最低限で見積もっているので、リーズナブルな価格でサービスを受けられるので、ぜひ当事務所に御相談ください。
に移行して基本的には、感染対策は各自の判断に任されるようになりました。行動制限がなくなったことで、飲食業や旅行関係、イベント関係など人手が戻り、海外からのインバウンド需要も期待されています。 そんな中で、日本の製品やサービス、食事など非常に割安に感じている外国人が多いようです。 このようなご時世だからこそ、より付加価値の高い商品やサービスをより高く買ってくれる人に向けSNS等で発信し、海外に輸出するなり、海外進出するなりして国内の賃金や請負代金を増加させて日本の産業を活性化させるチャンスかもしれません。 中小零細企業といえども、国内だけでなく海外にも目を向けて、より多くの売上や利益を確保できるように新規分野や新規事業を「事業再構築補助金」や企業提携、M&Aなども視野に入れた経営が
求められる時代がきているかもしれません。
こんな時期だからこそ、自社のこれまでの業績を振り返って今後どんな事業展開を図っていくのかを計画に落とし込むべきだと思います。 「会計で会社を強くする」これを実践することは簡単なようで具体的にはどんなことをやっているのかがわかりにくいと思います。
しかし、帳簿を正しく正確に記帳することで、会社の現状を数字の推移もみて分析でき、自社の強み・弱みを見つけてそれをどう生かし又は克服していくかを社長と顧問税理士とが話し合いながら経営計画に落とし込み、金融機関や取引先に開示していくことで周囲の協力が得られやすくなると思います。
事業を成長発展していくことは、人を集め、金を集め、必要なモノをそろえて、情報を収集分析していくことだと思います。そのためには
正確な会計帳簿や顧問税理士が必要です。
2月と3月は繁忙期のため、このページの掲載が遅れてしまいました。 確定申告をしていて、注意を促した方が良いことを書こうと思います。
①給与や年金をもらっている方で、手書きで確定申告をする人や、提出していただいた源泉徴収票で、所得調整控除の計算がされていないものがありました。ご注意ください。
②地震保険料控除ですが、不動産所得のある方で貸家の火災保険は必要経費の損害保険料に記載し、自宅や自分の家財の地震保険は地震保険料控除の対象になるのですが、両方記載していたり、必要経費になるものを、地震保険控除にしている方が見受けられます。
③住宅ローン控除が、税制改正の関係で控除率や上限額が、変更されています。今年から0.7%になっているのでご注意ください。
他にもいろいろあるのですが、書くのも大変なので、このぐらいにしておきます。
確定申告の季節がやってきました。 納税者の皆様は、1年分の事業所得や不動産所得、給与や年金、不動産や金融資産の譲渡等の所得税の計算に焦っているかもしれません。
昨年は不動産の価格が高騰しているせいか、土地やマンションを売却された方も多いと思います。 その際に注意すべきことは、不動産の譲渡益でも所得が2500万円を超えると基礎控除が受けられなくなります。また、配偶者控除も本人の所得が1000万円を超えると配偶者が103万円未満の給与だけでも配偶者控除及び配偶者特別控除が受けられなくなります。
さらに、合計所得金額が2000万円を超えかつ所有資産の合計額が3億円を超える人又は国外財産を1億円以上持つ人は、財産債務の明細書の提出が必要になりますのでご注意下さい。
金融資産への投資等で儲けた場合も申告が必要な方はご注意ください。
新年あけましておめでとうございます。 これを書こうとして気が付いたのですが、先月12月号を書くのを失念していました。当事務所も開業して3年近くになります。今年の干支はウサギなので毎月巡回監査を実施する法人関与先・個人関与先を拡大して、私以外の巡回監査担当者を育てたいです。 自分以外の担当者にも業務によっては自分とそん色ないサービスを提供できるような仕組み作りと教育訓練制度を確立していきたいと思います。 また、インボイスや電子帳簿法改正への対応、税制改正への対応を意識したセミナーの実施等も企画していこうと思います。 世界情勢も混とんとして、物価高や資源高に起因して経済の先行きは不透明ですが、黒字企業を1社でも増やして、資金繰りに苦しんでいる企業の力になれるよう頑張ります。