事務所名 | 松橋税理士事務所 |
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所長名 | 松橋 俊幸 |
所在地 | 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-14-11 越谷ビル2F |
電話番号 | 048-767-6264 |
携帯番号 | 090-9312-9290 |
FAX番号 | 048-767-6260 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
関東信越税理士会
こんな時期だからこそ、自社のこれまでの業績を振り返って今後どんな事業展開を図っていくのかを計画に落とし込むべきだと思います。 「会計で会社を強くする」これを実践することは簡単なようで具体的にはどんなことをやっているのかがわかりにくいと思います。
しかし、帳簿を正しく正確に記帳することで、会社の現状を数字の推移もみて分析でき、自社の強み・弱みを見つけてそれをどう生かし又は克服していくかを社長と顧問税理士とが話し合いながら経営計画に落とし込み、金融機関や取引先に開示していくことで周囲の協力が得られやすくなると思います。
事業を成長発展していくことは、人を集め、金を集め、必要なモノをそろえて、情報を収集分析していくことだと思います。そのためには
正確な会計帳簿や顧問税理士が必要です。
2月と3月は繁忙期のため、このページの掲載が遅れてしまいました。 確定申告をしていて、注意を促した方が良いことを書こうと思います。
①給与や年金をもらっている方で、手書きで確定申告をする人や、提出していただいた源泉徴収票で、所得調整控除の計算がされていないものがありました。ご注意ください。
②地震保険料控除ですが、不動産所得のある方で貸家の火災保険は必要経費の損害保険料に記載し、自宅や自分の家財の地震保険は地震保険料控除の対象になるのですが、両方記載していたり、必要経費になるものを、地震保険控除にしている方が見受けられます。
③住宅ローン控除が、税制改正の関係で控除率や上限額が、変更されています。今年から0.7%になっているのでご注意ください。
他にもいろいろあるのですが、書くのも大変なので、このぐらいにしておきます。
確定申告の季節がやってきました。 納税者の皆様は、1年分の事業所得や不動産所得、給与や年金、不動産や金融資産の譲渡等の所得税の計算に焦っているかもしれません。
昨年は不動産の価格が高騰しているせいか、土地やマンションを売却された方も多いと思います。 その際に注意すべきことは、不動産の譲渡益でも所得が2500万円を超えると基礎控除が受けられなくなります。また、配偶者控除も本人の所得が1000万円を超えると配偶者が103万円未満の給与だけでも配偶者控除及び配偶者特別控除が受けられなくなります。
さらに、合計所得金額が2000万円を超えかつ所有資産の合計額が3億円を超える人又は国外財産を1億円以上持つ人は、財産債務の明細書の提出が必要になりますのでご注意下さい。
金融資産への投資等で儲けた場合も申告が必要な方はご注意ください。
新年あけましておめでとうございます。 これを書こうとして気が付いたのですが、先月12月号を書くのを失念していました。当事務所も開業して3年近くになります。今年の干支はウサギなので毎月巡回監査を実施する法人関与先・個人関与先を拡大して、私以外の巡回監査担当者を育てたいです。 自分以外の担当者にも業務によっては自分とそん色ないサービスを提供できるような仕組み作りと教育訓練制度を確立していきたいと思います。 また、インボイスや電子帳簿法改正への対応、税制改正への対応を意識したセミナーの実施等も企画していこうと思います。 世界情勢も混とんとして、物価高や資源高に起因して経済の先行きは不透明ですが、黒字企業を1社でも増やして、資金繰りに苦しんでいる企業の力になれるよう頑張ります。